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療養費申請について
弾性着衣等に係る療養費の支給について
- 四肢のリンパ浮腫の治療のために、医師の指示に基づき購入する弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ、弾性包帯が療養費の支給対象となります。
- 患者様ご案内用(リンパ浮腫)
四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等に係る療養費の支給について(903 KB)
- 「J001-10静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの)」が行われた患者であって、医師の指示に基づき販売店等で購入される当該患者の弾性着衣等について、 療養費の支給対象となります(当該処置に際し、保険医療機関で弾性着衣等を給付した場合、処置に要する材料等は所定点数に含まれるため療養費の対象とはなりません。)。
- 患者様ご案内用(慢性静脈不全による難治性潰瘍)
慢性静脈不全による難治性潰瘍治療のための弾性着衣等に係る療養費の支給について(793 KB)
- ※療養費とはいったん費用を自己負担で支払いし、療養費申請をすることで自己負担分を引いた額が支給されるしくみです(支給金額には上限があります)。
以下に、四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等に係る療養費の支給について詳細を掲載します。
1、支給対象となる疾病
- 鼠径部、骨盤部若しくは腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫
- 原発性の四肢のリンパ浮腫
2、弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ)の支給
(1)製品の着圧
30mmHg以上の弾性着衣が対象。ただし、強い着圧では明らかに装着に支障をきたす場合など、医師の判断により特別の指示がある場合は20mmHg以上の着圧でも差し支えない、とされています。
(2)支給回数
1度に購入する弾性着衣は洗い替えを考慮し、装着部位毎に1度に2着までとされています。また、着衣の更新は前回購入時から6ヶ月以上経過している必要があります。
(3)支給申請費用
下表の額を上限とし、実際に支払った金額から自己負担額を差し引いた金額が給付されます。
| 上限額 | 弾性ストッキング | 28,000円 (片足用の場合 25,000円) |
| 弾性スリーブ | 16,000円 | |
| 弾性グローブ | 15,000円 | |
| 弾性包帯(*) | 上肢 7,000円 下肢 14,000円 |
(*)医師の判断により弾性着衣を使用できないと指示がある場合に限る。
3、申請に必要な書類
- 弾性着衣等装着指示書(療養担当に当たる医師が記載)
(装着部位、手術日等が明記されていること) - 弾性着衣等を購入した際の領収書又は費用の額を証する書類。
申請の流れ
1.「弾性着衣等装着指示書」を書いてもらう。
療養担当に当たる医師に書いてもらいます。
2.「弾性着衣等装着指示書」の記載内容に基づいて製品を購入する。
全額自己負担で支払います。購入の際に「領収書」を発行してもらいます。
3.申請をします。
〈申請場所〉
国民健康保険の方:役所の保険年金課
お勤めの方:社会保険事務所または企業の健康保険組合など
- ※詳しくは各保険者(役所、社会保険事務所、企業の健康保険組合など)にお問い合わせください。
- (悪性腫瘍の術後・原発性)弾性着衣等 装着指示書
「四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等に係る療養費の 支給における留意事項について」の一部改正について 保医発0324第3号 令和3年3月24日
- 慢性静脈不全による難治性潰瘍治療のための弾性着衣等 装着指示書
「慢性静脈不全による難治性潰瘍治療のための弾性着衣等に係る 療養費の支給における留意事項について」の一部改正について 保医発0324第4号 令和3年3月24日
注:生活保護を受給されている方は手続きが異なりますので、お住まいの地域の福祉事務所にご確認ください。




